被扶養者の認定について

被扶養者として認定されるには、被保険者の範囲に属する人の内、以下の条件を満たす必要があります。

認定基準の追加(2020年4月より)
日本国内に住所(住民票)があること
同一世帯の場合
被扶養者の範囲に属する人で被保険者と同居している人の場合は、以下の1と2の条件をともに満たしていること。
  1. 被扶養者として認定を受けようとする人の収入が年間130万円(障害のある方や60歳以上の方は180万円)未満であること。
  2. 被扶養者として認定を受けようとする人の収入が被保険者本人の年間収入の1/2未満であること。
<例>
例えば被保険者本人の年収が230万円で、被扶養者にしたい人の年収が120万円の場合は1の条件は満たしますが、2の条件を満たさないため被扶養者として認定されません
別世帯の場合
被扶養者の範囲に属する人でオレンジ色の親族については、被保険者と別居していても以下の1と2の条件をともに満たせば被扶養者として認定されます。

水色の範囲の親族は資格がありません。従って、同居していたので被扶養者と認定されていた水色の人が別居した場合、その時点で被扶養者資格が喪失します。
  1. 別居している人の収入が年間130万円(障害のある方や60歳以上の方は180万円)未満であること。
  2. 別居している人に対する被保険者からの仕送り等の年間援助額が別居している人の収入以上であること
<例>
例えば被保険者本人からの年間仕送り額が100万円の時、別居している被扶養者にしたい人の年収が120万円の場合は2の条件を満たさないため被扶養者として認定されません。
収入の範囲
収入の範囲には、パート、アルバイトなどによる給与収入のほか、年金(老齢・障害・遺族・企業)、失業給付、傷病(出産)手当金、配当、不動産収入等が含まれます。

被扶養者の申請には添付書類(扶養していることを証明する書類)が必要となります。
被扶養者の範囲の条件を満たした人が申請手続きをとれるようになります。

手続き  結婚したり、子供が生まれたりして被扶養者が増えたとき、就職、別居、死亡などで被扶養者でなくなった人が生じたときは、5日以内に「被扶養者(異動)届」にそれぞれの添付書類を健康保険組合に届け出てください。

被扶養者の申請に必要な添付書類(例)

  • 住民票(日本国内のもの)
  • 所得証明書
  • 源泉徴収票や確定申告書一式の写し

その他の書類

  • ※年金受給者は支給金額のわかる直近の通知書
  • ※退職して被扶養者となる場合はそれを証明する書類、その他必要と認められる書類
  • ※在学中の場合は在学証明書
  • ※別世帯の場合は仕送りを証明する書類
  • ※その他に必要に応じ扶養状況報告書等を提出
 

申請対象者の続柄や年齢により、このほかの証明書の提出をお願いすることもあります。

■被扶養者の認定日について
認定事由 健康保険組合への届け出 認定日
@健康保険資格取得時(入社時)に扶養家族がいる場合 資格取得日から1ヶ月未満 被保険者の資格取得時と同日
資格取得日から1ヶ月以上経過後 健康保険組合の受理日
A子供が生まれた場合 (できるだけ速やかに届出) 出生日
B新たに扶養し始めた場合
(@A以外)
事由発生日から1ヶ月未満 事由発生日
事由発生日から1ヶ月以上経過後 健康保険組合の受理日

※ただし、届け出書類に不備があり、その完備までに資格取得日や事由発生日から1ヶ月以上経過した場合は、必要書類が完備した日が認定日となります。

 
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