令和5年度任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

令和5年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、26万円となります。(令和4年度26万円)

保険料算出の基となる任意継続被保険者標準報酬月額の上限は、毎年4月1日に改定されます。

任意継続被保険者標準報酬月額は次のうち額の低い方が適用されます。

  1. 退職時の標準報酬月額
  2. 前年9月30日付で東武流通健保組合に在籍する全被保険者の平均標準報酬月額(26万円)

    ※令和4年9月30日付平均報酬月額は、264,257円 です
 
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