こんな時どうするの?

 こんな時にはどのような手続きが必要なのでしょうか。
必要な書類と手続きについて特集してみました。

下記の届出(申請)書類のうち○印の書類については記入例(PDF)を用意しました。クリックしてご覧ください。(PDFは全て新規ウィンドウで開きます。別ウィンドウで開きます

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添付書類と個人情報の保護について
添付書類は健康保険法上の「手続き」にあたり「信憑書類」としてご提出いただきます。個人情報保護の観点からも、当該目的以外の使用はいたしません。また、法律で定められた保管期間を超えた場合はただちに処分いたします。

こんな時
必要な届け出と書類
○は記入例がご覧になれます
必要な添付書類等(○印)
と注意事項(☆印)
出産 出産のために会社を休んだ 出産手当金請求書 ○病院(産院)に必要事項を記入、捺印してもらう。
☆なお、出産手当金は被保険者本人の出産の場合に限ります。
子供の誕生
出産育児一時金請求書
健康保険被扶養者異動届
(○出産育児一時金に伴う届出
○病院(産院)に必要事項を記入、捺印してもらう。
〈添付書類〉
・領収書
・直接支払制度を利用していない旨の合意文書
○健保資格喪失後6か月以内の出産の場合、または被扶養者として認定されて6か月以内の出産の場合は「出産育児一時金に伴う届出」を添付してください。
出産の費用を借りたい ・出産資金貸付申込書 ○母子手帳の写しなど出産予定日を証するもの。
○出産に要する費用の内訳が記載されている請求書、領収書。
☆出産後に支給される出産育児一時金を担保に貸与されます。精算は出産育児一時金と相殺する方法にて行います。
育児のための休業 ・育児休業保険料免除申請書  
被扶養者 被扶養者に加えたい 被扶養者認定申請届
健康保険被扶養者異動届
○被保険者により扶養されていることを客観的に証するものとして住民票(全員記載)ならびに対象者の課税証明書・退職証明・在学証明等。
○対象者がアルバイトをされている場合は時給や一日の勤務時間、月の勤務日数・勤務時間に関する内容を証するものが必要です。
☆ちなみにアルバイト等を含む年間収入が130万円もしくは被保険者の収入の50%を超える方は被扶養者にはなれません。
被扶養者からはずす
(他の保険に加入)
健康保険被扶養者異動届 ☆はずす人の氏名を必ず赤字で記入してください。
○保険証
保険証 保険証をなくした 健康保険被保険者証紛失届
健康保険被保険者証再交付申請書
☆悪事に利用され、思わぬ被害を蒙る場合があります。必ず最寄の交番に届け出てください。
保険証が破損した 健康保険被保険者証再交付申請書 ○保険証
☆現保険証と交換で新保険証を発行します。
保険証の記載が違っている ただちに健保組合にご連絡ください ○保険証と記載内容が違うことを証するもの。
☆ご自身で氏名・生年月日を修正加筆すると保険診療が受けられない場合やかかった医療費全額についての返還請求をされる場合があります。
住所が変わった 住所変更届 ☆訂正シールをお渡ししますので、それを貼って新しい住所をご記入ください。
名前が変わった ・被保険者氏名変更届 ○保険証
☆婚姻などにより戸籍上の名前が変わった時は必ず届け出てください。
☆会社で旧姓を使用する場合も健康保険は戸籍上の氏名になります。
医療費 入院して医療費の支払いが高額になる予定(70歳未満の方) 健康保険限度額認定申請書 申請書に必要事項をご記入の上、ご提出ください。添付する書類はありません。
月の医療費支払いが高額になった※1
(高額療養費)
健保組合への届出・手続き不要 ☆高額療養費の支給明細をお届けしますので病院発行の領収書と相違がないかご確認ください。
☆手続き上、高額療養費の還付は実際に病院にかかった月の2〜4か月後になります。
☆差額ベッド、入院時の食事代など保険の対象外のものは除きます。
保険証を持ち合わせなかった 療養費支給申請書 ○かかった病院(医師)の診療明細と領収書
☆保険診療該当分のうち、本人負担(通常3割)を控除した額を還付します。
コルセット等の装具を作った 療養費支給申請書 ○装具を必要と認める医師の診断書と装具の領収書。
☆本人負担を控除した額を還付します。
病気やケガのために会社を休み給与が支給されない 傷病手当金請求書 ○病院(医師)による労務不能を認める意見書
○休業・無給についての会社の証明
緊急やむを得ず海外で医者にかかった ・療養費支給申請書 ○診療内容明細書と領収明細書ならびにその和訳文
☆なお、給付の対象となるのは日本で保険診療と認められているものに限ります。また、給付額は日本国内と同様に本人負担を控除した額になります。
医師の指示により緊急やむを得ず移送費用がかかった 移送承認申請書・移送届
移送費支給申請書
○移送の必要を認める医師の意見書
○移送にかかった費用の領収書
☆タクシーの利用は認められません。
訪問看護を受けた 健保組合への届出・手続き不要
医療費を借りたい ・高額療養費貸付申込書 ○診療明細がわかる請求書
☆保険診療に限ります。
☆高額療養費支給額を担保に貸与しますので精算は高額療養費との相殺で行います。
年間の医療費負担が10万円を超えた 確定申告 ☆健保組合では手続きできません。確定申告の時期に所轄の税務署等の確定申告受付にて手続きをしてください。(お住まいの市区町村の広報で確認してください)
事故 交通事故でケガをした
(自損事故を含む)
第三者行為による傷病届1
第三者行為による傷病届2
交通事故発生状況報告書
念書
☆交通事故(自損を含む)や第三者(他人)により病気やケガを被った時、医療費は責任割合に応じて、自動車損害保険や第三者が負担することになります。しかしながら治療を優先するために健康保険を使って治療を受けることができます。
この場合 後日健保組合が損保会社や第三者に応分の医療費を求償します。左記手続き書類はそのために必要になります。
ご提出がない場合は全額自己負担となることがあります。
第三者からケガを負った 第三者行為による傷病届1
第三者行為による傷病届2
自殺未遂で医者にかかった 残念ながら健康保険からの給付はありません 本件を含め故意による傷病は保険診療の対象になりません。
通勤途上で傷病にかかった 労災保険が適用され、健康保険からは給付されません ☆健康保険と労災保険は制度も財源も違います。
本来労災保険が適用されるものを健康保険で受診するとみなさまの保険料が無駄に使用されることになります。左記事例の時は労災保険の適用を所属する会社に申請してください。
なお、会社で休憩時間中の傷病も労災が適用されます。
勤務中に傷病にかかった
死亡 被保険者本人 ・埋葬料請求書 ご家族(民法の順位よる)に50,000円を支給します。また被保険者が死亡した翌日から被扶養者の方の健保資格が喪失します。
被扶養者 ・家族埋葬料請求書  
退職 引き続き東武流通健保の被保険者でいたい 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 ○住民票(被扶養者がいる方はご自身と被扶養者が記載されている住民票)
○初月分の保険料
○銀行(郵便)口座 (健保からの還付があった場合の振込先になります)
○印鑑(新保険証をお渡しします)

☆継続して2ヶ月以上被保険者であった方が退職後も引き続き加入の健保組合に任意で被保険者になる制度です。
退職後20日以内の手続きが必要です。また、20日以内であっても他の健康保険に加入すると任意継続にはなれません。
国民健康保険に加入する (東武流通健保組合発行の資格喪失証明書) ☆加入する健康保険によっては東武流通健保発行の資格喪失証明書が必要となることがあります。
他の健保に加入する
家族の被扶養者になる

届出(申請)に必要な書類は皆さまがお勤めの会社の人事・総務などの健保業務担当部署に常備してあります。
任意継続被保険者の皆様は直接健保組合にお申し出ください。

手続き全般についてのご注意ならびにお願い事項
各種証明書類(意見書等を含む)について 役所・病院(医師)・会社・健保組合が記載した内容についてたとえ誤謬が明らかな場合であっても勝手に修訂正、加除筆することはできません。必ず記載者に訂正してもらってください。
届出(申請)時期 届出(申請)を要する事例が発生した場合すみやかに手続きをお願いします。
【お願い】
被扶養者をはずす場合
就職などでご家族が他の保険に加入したが、東武流通健保の保険証を使わないから「はずすのはいつでも良い」と勘違いされている方がいらっしゃいます。
ご家族が他の保険に加入されましたらただちににお手続きをお願いします。
【お願い】
手続き窓口について
お手続きは会社の証明を必要とする場合がほとんどです。皆さまが所属する会社の人事・総務などの労務厚生担当を経由して届出(申請)を行ってください。
なお、任意継続被保険者の皆さまは健康保険組合までお申し付けください。
 
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