傷病手当金の支給期間改正について

 治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。

 この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されました。なお、当健康保険組合が任意で定めている「傷病手当金付加金」も令和4年1月1日から、「延長傷病手当金付加金」は令和4年2月に開催された第147回組合会にて改正が承認されて令和4年3月1日より支給期間が通算化されました。

■改正のポイント

●傷病手当金(付加金)の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」、延長傷病手当金付加金は「通算して6か月」となります

・同一のケガや病気に関する傷病手当金(傷病手当金付加金)の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
※延長傷病手当金付加金は6か月

・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金(付加金)が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
※延長傷病手当金付加金は6か月

●この改正は、令和4年1月1日から施行されました。(延長傷病手当金付加金は3月1日)

・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

■支給期間の考え方


※表はクリックで拡大できます

 

※延長傷病手当金付加金の場合は上図の期間「1年6か月」を「6か月」に置き換えて下さい。
傷病手当金の制度についてはこちらからご確認ください。

 
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