出産育児一時金について

■4月より健康保険法の改正で支給額が増額されました(42万円 → 50万円)

 出産育児一時金制度とは、出産に関する費用負担の軽減のために、公的医療保険(健康保険、共済など)から出産時に一定の金額が支給される制度です。なお、出産のために仕事を休む期間に支給を受けられる「出産手当金」(産休手当)とは別の制度です。

 子ども1人当たりの支給額が現在の原則42万円から50万円に引きあがりました。子育て支援を強化するのが目的です。
 出産育児一時金は、健康保険組合などが支払う保険料が財源で、出産時の経済的負担を軽減するために支給されます。出産費用をあらかじめ用意しなくても済むよう、医療機関に直接費用が支払われる仕組みもあります。
 ただ、近年の出産費用の増加を受け、子育て世帯の負担は増しています。厚労省によると、21年度の平均出産費用は約47万円で、現在の一時金の額を上回っていました。さらに、東京都など首都圏では平均費用が50万円を超える地域もあります。

対象者・支給額
対象者 公的医療保険の被保険者または被扶養者で、妊娠4カ月以上で出産をした方が対象です。
早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も支給対象です。公的医療保険には、国民健康 保険や会社などを通じて加入する健康保険組合、共済組合などが含まれます。
支給額 1児あたり50万円(改正前42万円)です。ただし、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、48.8万円(改正前40.8万円)となります。支給を受けるための手続きには、3つの方法があります。どの方法でも支給される金額は同じですが、医療機関によって対応する方法が異なるため、出産予定の医療機関にご確認ください。

◆出産関係給付に関しては次からご確認下さい。(クリックして下さい)

「出産に関する給付と出産費貸付制度について」

 
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