出産育児一時金の直接支払制度をご存知ですか?
高額な費用を用意しなくても、安心して出産が出来るために作られた制度です。
被保険者と、医療機関が合意した場合、本来健保組合から被保険者に支払われる出産育児一時金は、直接病院に支払われるようになります。
そのため、被保険者が医療機関の窓口で負担する額は、出産費用から出産育児一時金※42万円を引いた金額となります。
出産費用が、※42万円を下回る場合はその差額を健保組合に申請することができます。
医療機関によっては、直接支払制度を行っていない場合もありますので事前にご確認ください。
詳しくは、健保組合にお問合せ下さい。
※産科医療補償制度対象外の出産の場合は39万円となります。

