第三者の行為による病気やケガ

健康保険組合にすぐに届け出を!!

 交通事故(自動車事故等)や、暴行・犬にかまれたなど第三者の行為によるケガでも健康保険で治療が受けられます(本人・家族)。
 治療費は本来、加害者(第三者)に支払ってもらうものですが、一時的に健康保険組合が立て替え払いをし、その治療費を第三者に請求します。したがって健康保険で治療を受ける場合は、必ず健康保険組合に届け出(連絡)をしてください。

第三者行為とは

交通事故

暴力行為などによるケガ

他人の犬にかまれた

食品や飲食店での食中毒

スキー・スノーボード等の
衝突・接触事故

その他
工事現場からの
落下物等でケガ

●ご注意ください

 保険証を使って治療したときは必ず健康保険組合に「第三者行為」の届け出をしてください。
 業務上(仕事や通勤途中)での病気やケガは労災保険の取り扱いになりますので、保険証は使えません。すみやかに事業主に届け出てください。

●家族間での傷害や子供同士のケンカによる受傷も第三者行為に該当する場合があります。

 
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