差額を負担して受ける治療

保険外併用療養費

 患者が希望して厚生労働大臣の定める高度な医療(評価療養)やサービス(選定療養)を受けた場合は、その評価療養や選定療養の部分は、全額自費で負担しますが、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通部分については一般の保険診療と同様に健康保険が使えます。

【選定療養】

  • 個室等の特別室へ入院する場合
  • 200床以上の病院での初診・再診
  • 予約診療
  • 時間外診療
  • 前歯部の材料差額
  • 子供の虫歯治療後の指導管理
  • 180日以上の入院

【評価療養】

  • 先進医療
  • 医薬品または医療機器の治験にかかる診療
  • 保険適用前の医薬品または医療機器の使用
 
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