医療の給付とは

 本人(被保険者)とその家族(被扶養者)が業務外の事由で病気やケガをしたり出産や死亡した場合に受けられるサービスを保険給付といいます。

医療の給付について

医療の給付は給付形態により現物給付と現金給付のふたつに分類できます。

1.現物給付 [療養の給付][家族療養費]

医者(病院)から診療、薬、治療材料など『医療という現物』で支給されます。つまり医療サービスを受けることです。

※かかった医療費の3割(義務教育就学前の子は2割)を一部負担金としてお支払いいただきます。

2.現金給付

病気やケガで会社を長期に休んだとき、出産や死亡のときなどに『現金』で一定の費用が健保組合から給付されます。

医療の給付には法律で定められた「法定給付」と健保組合が独自に定めた「付加給付」があります。

1.法定給付

健康保険法で支給基準や範囲、内容等が定められている給付のこと。

2.付加給付

健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされる給付のこと。

 
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