医療給付のお知らせ

被保険者(ご本人)と被扶養者(ご家族)が当組合の健康保険証を使って治療を受けられた医療費1年間分(前々年11月~前年10月)を毎年、被保険者ご本人に世帯単位で通知いたしますので皆様の健康管理にお役立て下さい。2月中旬に交付予定で記載内容は次のとおりです。

①被保険者(ご本人)、被扶養者(ご家族)の氏名

②診療を受けた年月

③診療を受けた方の氏名

④診療を受けた病院、診療所、薬局その他の名称(※一部表示できない場合があります)

⑤医療費の額(総額/健保組合負担額/被保険者・被扶養者負担額)

※ 健康保険証を使った治療が1年間なく医療費がかからなかった方には発行しません。

◆医療費控除への利用について

平成29年度税制改正により、平成29年分の確定申告から医療費控除の申告手続きに健保組合が交付する「医療費通知」を、これまでの領収書に代わって添付書類として利用できることになりました。

「医療費通知」の期間は前々年11月~前年10月の1年間分を通知しますので前年1月~10月分の内容を医療費控除の申告にお役立てください。11月、12月分の医療費は医療機関の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成し申告してください。

※新設の「セルフメディケーション税制」の医療費控除には「医療費通知」を利用できません。

医療費控除の申告に関するご質問等は、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

◆「医療費通知」の期間について

年間医療費通知は1月~12月の1年間で交付するのが通常でしたが、平成29年度分より確定申告に利用できることになりましたので最大限利用できる期間で設定しました。皆様が受診された診療明細データが医療機関より健保組合に届くのに2ヶ月、医療費通知交付・配布手続きに1ヶ月と皆様へ届けるのに約3ヶ月かかるため、2月の確定申告に医療費通知を利用すること考慮して前々年11月~前年10月分の交付としました。

◆事前同意確認について

個人情報保護法において個人情報を第三者に提供する場合は、予め本人の同意が必要となります。しかし、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者(会社)側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、事前にお知らせをしておいて被保険者から特段明確な意思表示がないものについては「同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、「医療費通知を世帯単位でまとめて被保険者本人に通知すること」についてその趣旨に該当するものとさせていただきますので、同意されない場合は、当組合までご連絡ください。

〔年間医療通知見本〕

発行について

  • 東武流通健康保険組合の保険証を使った保険診療が1年間無かった方には発行しません。
  • 期間(前々年11月〜前年10月)の途中で当健保組合に加入された新入社員・途中入社の方(被保険者及び被扶養者)は加入前の他健保組合や国民健康保険等の保険証で診療された医療費分については記載されていません。
  • 再発行はできませんので大切に保管ください。

記載内容の説明

(診療年月)
期間は前々年11月〜前年10月の1年間分を通知します。受診した月ごとに記載されます。病医院から請求が遅れて月がずれる場合があります。
(区分)
入院、通院、歯科、薬局の区分を示したものです。
(日数)
その月に病医院に通った(入院した)日数です。
(総額)
健康保険で診療を受けた医療費の総額です。
(組合負担額)
医療費総額のうち健康保険組合から病医院へ支払った金額です。
(公費負担額)
医療費総額のうち国や県又は市町村で支払った金額です。
(本人負担額Ⓐ)
あなたが病医院・薬局等の窓口で支払った金額です。
(Ⓐに対する組合給付額Ⓑ)
本人負担額のうち健康保険組合から後日あなたに支給した金額です。
(本人最終負担額 Ⓐ - Ⓑ)
本人負担額Ⓐから組合給付額Ⓑを差し引いたあなたの最終負担額です。

確定申告について

平成29年度税制改正により、医療費控除の申告手続きに健保組合が交付する「医療費通知」を、これまでの領収書に代わって添付書類として利用できることになりました。
(※コピー不可。本通をご使用下さい。)

「医療費通知」の期間は前々年11月〜前年10月の1年間分を通知しますので前年1月〜10月分の内容を医療費控除の申告にお役立てください。前年11月、12月分の医療費分は医療機関の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成し申告してください。

※「セルフメディケーション税制」の医療費控除には「医療費通知」を利用できません。
医療費控除の申告に関するご質問等は、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 
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