東武流通健保の被保険者(本人)が受けられる給付

(70歳未満の場合)

用語
受診者の概要
手続き
医療機関の役割
東武流通健保の役割
病気やケガ 療養の給付 保険証を提示してお医者さんにかかる。
保険診療分の医療費の3割を支払う。薬剤費は別途支払う。
不要 診察し、病状に適した処置・手術・注射・投薬などを行う。
医療費の3割を本人から徴収し、 残りの7割を健保組合に請求する。
病院等からの請求を審査し、医療費の7割を病院等に支払う。
療養費 医師の指示で装具を作ったり、緊急で保険証を持ち合わせずに医者にかかったりした時。
いったん全額を支払う。
健保組合に請求後、基準額の7割が現金支給される。
必要 本人から全額徴収する。
証明書と領収書を発行。
本人からの請求を審査し、基準額の7割を本人に現金支給する。(3割は自己負担)
高額療養費・合算高額療養費 暦上の同一月内の医療費本人負担額が一定額を超えた時、超えた額について健保組合から現金支給される。 不要 (療養の給付と同じ) 病院等からの請求を審査し医療費の7割を病院等に支払うとともに、保険適用分の本人負担額が2万5千円を超えた時、超えた額(千円未満切り捨て)を本人に現金で還付(支給)する。
入院時食事療養費 入院時の食事代として1食につき460円を支払う。 不要 病状にあわせた食事を提供。 本人から標準負担額を徴収し、超えた額を健保組合に請求。 病院からの請求を審査し、標準負担額を超えた額を 病院に支払う。
訪問看護療養費 在宅で主治医が認めた訪問看護サービスを受ける。
要した費用の3割を支払う。
不要 本人の居宅にて必要な処置を施す。要した費用の3割を本人から徴収し残りの7割を健保組合に請求。 病院等からの請求を審査し、要した費用の7割を病院等に支払う。
移送費 医師の指示により緊急やむを得ず移送費用がかかったとき。
いったん、全額を負担し健保組合に請求する。
必要 移送の必要を認める理由書を発行。 本人からの申請内容を審査の上、必要と認められる額を本人に現金支給する。
休職 傷病手当金 病気やケガで会社を休み給料が支給されなくなった時、1日につき、支給を始める月以前の12月間の本人の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2が健保組合から現金支給される。 必要 傷病と就労不能の証明。 本人からの申請内容を審査の上、1日につき、支給を始める月以前の12月間の標準報酬月額の平均額の1/30の(法定給付、付加給付あわせて)約7割を暦年1年6か月を限度に現金支給する。
更に6か月の延長傷病手当金の付加給付制度もある。
出産 出産育児一時金 赤ちゃんが生まれた時、一児につき40.4万円が現金支給される。(産科医療補償制度に加入の場合42万円) 必要 出生の証明。 本人からの申請に基づき、一児につき40.4万円を現金支給する。(産科医療補償制度に加入の場合42万円)
出産手当金 出産のため会社を休み給料が支給されなくなった時、1日につき、支給を始める月以前の12月間の本人の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2が現金支給される。 必要 妊娠、出産予定日の証明。 本人からの申請に基づき、1日につき、支給を始める月以前の12月間の本人の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2を現金支給する。
出産費貸付制度 出産のための費用が必要になった時、健保組合に申請して貸し付けを受ける。 必要 (同上) 本人からの申請に基づき、出産育児一時金の8割を限度に貸し付ける。
なお、貸付金は出産育児一時金から控除する。
死亡 埋葬料(費) 本人の死亡。
5万円が支給される。
必要 死亡診断書。 被扶養者等からの申請により、5万円を支給する。

70歳以上の方の場合は所得及び生年月日により自己負担割合が1割〜3割になります。

給付にかかる個人情報の取り扱い

上記の各給付にかかわる手続きや医師の証明などは、すべて保護されるべき個人情報です。
東武流通健保では給付にかかる諸業務を適切に執り行うためにこれらの個人情報を取り扱います。
また、法律上保管の義務が無い(無くなった)提出書類等につきましてはシュレッダーにて裁断廃棄しています。

 
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